2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
一律給付等の事後的救済措置について伺ったときにも、国民の理解が得られないと聞きましたが、この点も国民の皆様に何か聞いたことがあるのか。聞いたか聞いていないのかだけお答えください。
一律給付等の事後的救済措置について伺ったときにも、国民の理解が得られないと聞きましたが、この点も国民の皆様に何か聞いたことがあるのか。聞いたか聞いていないのかだけお答えください。
谷間世代の者に対しても一律に何かの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するとしていますね。 この高等裁判所の判決の後、事後的救済措置としての一律給付等について、政府としては何か検討だけでもされたことはあるんでしょうか、それとも検討すらしていないのか、それだけ最後に確認させてください。
谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済策を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられると。全く委員言われるとおりでございます。
例えば谷間世代の者に対しても一律の何かの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分に考慮に値するとしていますよ。としながら、その判断は、平先生もおっしゃいましたけれども、立法府に委ねざるを得ませんと。まあ、議員立法じゃなくても別にいいですけれども。それは、もちろん、立法府に委ねると言っていますから、議員立法だけじゃないです。という理由を述べていますよ、司法の場でも。
ただ、だからといって、株主総会の事前の提案やその当日の提案が拒絶される窓口を広げていいということにはならない、事後的救済があるから事前に広目に拒絶していいわけではない、当たり前ですけれども、ここを押さえておくことが大事だと思います。
要するに、この変更というのは事後的救済であります。事後的救済ではだめだということで、国税徴収法では事前に下限を設けて、そこで救済する。
そもそも、この法曹養成制度改革のさらなる推進というものの背景には、規制緩和の側面と同時に、国民にとっての事後的救済機関である司法のインフラを整備するということが大きな目的であるはずだというふうに思います。
○藤野委員 事後的救済とかおっしゃいましたけれども、捜査機関が恣意的に判断するということは否定できませんでした。やはり今回はそういう仕組みなんです。この中で一般の方々もそうした対象になっていかざるを得ない、そこを防ぐ仕組みは全くないということであります。 そこで、次の問題をお聞きしていきたいんですが、大臣は先ほど、一般人が捜査の対象になることは一〇〇%ないとおっしゃいました。
EUでは、差別禁止法一般について、つまり均等、いわゆる同一価値労働同一賃金ということを含めた差別禁止法一般について、法違反による事後的救済のみでは十分に効果が上がらないことから、当事者自らによる改善に向けた取組を促すアプローチも導入されていることを参考に、日本においても、個別企業による正規、非正規労働者間の処遇の差の実態把握や、当該処遇格差が不合理な場合の是正に向けた労使の取組を進めることは、非正規労働者
関係者、報道関係者が訴追をされ、裁判にかかり、そして、裁判の審理の結果、公益目的性がある、かつ、著しく不当な方法による取材でない、すなわち無罪であるというふうに、最終的に、事後的に裁判では認定されたとしても、これはあくまで裁判を終えた後の、事後の話でありまして、事前の段階あるいは取材中の段階において、行政側あるいは捜査当局側の解釈によって報道機関が捜査対象となり得ることに変わりはないんだ、すなわち、事後的救済
そこのところで、弁護士を幾らふやして、そこがいかに例えば一人当たりの件数が減ってスピーディーに仕事ができるようになったとしても、裁判所の方の処理が進まなければ、結局、使いやすい司法といいますか、ユーザーの皆さんからして、裁判は長いよね、だから敷居が高いよねというところを解決できなくて、本来は裁判所による事後的救済に来るべきものが、裁判所以外のところで非公式に処理されるということの状況を変えられない。
この司法改革の考え方の中にも、あるいは私の理解が間違っているかもしれませんが、行政が小さな行政になっていけば、事後的救済というものはもう少し、質、量、やることがふえてくるのではないかという発想があったろうと思います。 しかし、全体に小さな政府にしていこうというのは、民間の中でむしろ雇用や何かをつくっていただこうという発想でもありました。
しかし、この制度は事後的救済策にすぎず、ILOやISSAが伝統的に提唱する社会的連帯性と所得再分配の機能を基盤とする社会保障制度の本質と基本的に矛盾する。さらに、給付付き税額控除制度の導入には正確な所得把握のための番号制度が必要不可欠であるが、このため政府は社会保障・税共通番号法案も提出しているが、これは本質的に全く不十分である。
これを紹介しました山村恒年弁護士の論文を簡単に紹介させていただきたいと思いますけれども、ここでは四大公害の被害について触れられておりまして、「事後的救済は四大公害訴訟で見られたように、金銭による賠償である。これがいかにむなしいものであるかは患者の人達が訴えているとおりである。」「そこで現在必要なのは、実効性のある事前予防法である。
事後的救済対策を定めるのみではなく、そもそもこのような事態が生じないように周知徹底、指導することが必要であると思いますが、いかがでしょうか。
その中で、そんな事後的救済でもう取り返しがつかないぞということは十分考えられると思うんですけれども、これは事前に承認をとるなり相談をするなり、何かそういうものを入れる必要はないですか。
少なくとも、事前規制を緩めた割にはそれに対応する事後的救済手段の改善は我が国ではほとんどなされていないというふうに考えられます。クラスアクションには様々な弊害と問題点はありますけれども、少額の損害を多人数に与えるような行為については、何らかの手当てをしない限り事後の救済は実現できないと思われます。
(拍手) 以上、犯罪という結果に着目し、監視や事後的救済、再発防止といった観点から、幾つかの問題点を指摘してまいりました。 最後に強調しておきたいことは、そもそも、人を犯罪に走らせる要因を社会から可能な限り取り除くことこそが最大の治安対策であるということです。根本的な解決のために我々が立ち向かうべきは、我が国をむしばむ不安や諦観、そして社会規範の崩壊などであります。
また、今回の突然の破綻が来て翻弄されてしまった国民に対する事後的救済の道がないのか、検討すべきなのは、私は必要だと思いますよ。そして、監査法人に関しては、三月期にはなすべき指導、助言を怠っている、九月期には不意打ち的に判断を変更する、法的にも私は、委任業務、依頼人委任業務、委任を受けた監査法人として法的にも私は許されない一つの今回の決定だというふうに考えています。
しかしながら、司法的救済の基本的特質は個別的な事後救済にあり、特に今般の司法改革は個人のイニシアチブと司法による事後的救済を強める方向に向いておりますが、人権侵害とりわけ弱い立場に置かれている人々のそれは、事後救済では遅過ぎることが多いのであります。したがって、予防的あるいは先回り型、若しくは事後であったとしても早期対応型の人権救済制度が必要と言うべきであります。
ただ一方で、その利便性の裏返しとしまして、先に登録した人が排他的に権利を持ってしまう、あるいは、実態としまして商標と同様の経済的、社会的価値を持っているということから、悪用する人たちが出てくるわけでございまして、これらの商標権者の事後的救済をしないと、結果的には健全なITの、インターネットの社会の発展というものを害することにもなりかねないわけでございます。
これに対しては、分割制度による場合には、先ほど申し上げましたとおり、事前、事後の情報の開示の義務がございますし、分割計画書、分割契約書は株主総会の特別決議によらなければならない、あるいは分割無効の訴えという事後的救済方法もあるというところに、株主の権利の保護も厚くなっているわけでございます。